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 訪問看護ステーションフォレストは、在宅で看護を必要とされている方々に対して、専門的な知識と技術を持った看護師が訪問いたします。

 介護保険・医療保険等での医師の指示書による看護サービスを提供させていただき、住み慣れた地域で、その人らしく生活したいと願う気持ちを尊重しています。

 サ高住(サービス付き高齢者住宅)や各種有料老人ホーム内での訪問看護・居宅介護支援事業のご協力もいたしております。

 令和2年4月13日 石川県における緊急事態宣言の発令により、新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る対応。

・訪問看護:各職員の接触を極力避ける取り組みとして「直行直帰」「個室待機」とします。

・居宅介護支援事業所:在宅ワークを基本とします。事業所に電話やFAXの問い合わせに遅れをきたすことも考えられます。携帯電話への連絡でお願いいたします。モニタリング等は感染の蔓延防止のため、利用者の状況の把握において電話やFAX等による実施とし、その経過や内容の記録とする。必要時には感染防止を徹底したうえで居宅を訪問することをご理解願います。

・サービス担当者会議:感染拡大防止の観点より、事情により利用者の住宅以外での開催や電話・メール等での開催とする。なお、利用者の状態に大きな変化が見られない等、居宅サービス計画の内容が軽微の場合は担当者会議は開催しないこととする。


高齢者虐待防止のための指針

 1 基本方針 株式会社WFフォレスト(以下「事業所」という。)は、利用者の 人権を守り、安全で健やかな生活を確保するため、老人福祉法及び介護保険法等の 趣旨を踏まえるとともに、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関 する法律(平成17年法律第 124 号、以下「高齢者虐待防止法」という。)に規定す る、高齢者虐待の防止等のための措置を確実に実施するために本指針を定める。 
 2 高齢者虐待の定義 
 (1)身体的虐待 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。 また、正当な理由なく身体を拘束すること。 
 (2)介護・世話の放棄放任 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を 養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。 
 (3)心理的虐待 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著し い心理的外傷を与える言動を行うこと。
 (4)性的虐待 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさ せること。
 (5)経済的虐待 高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益 を得ること。 
 3 虐待防止のための具体的措置 
 (1)苦情処理の徹底 事業所内における高齢者虐待を防止するため、利用者及びその家族等からの苦 情について、真摯に受け止め、これを速やかに解決できるよう苦情解決体制を整 備する。 
 (2)虐待防止検討委員会の設置 
 ① 事業所は、虐待発生防止に努める観点から「虐待防止検討委員会」(以下 「委員会」という。)を設置する。なお、委員会の運営責任者は管理者と し、当該者は「虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者」(以 下「担当者」という。)となる。
 ② 委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係 が深い場合には、事業所が開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。
 ③ 委員会は、定期的(年1回以上)かつ必要に応じて担当者が招集する。
 ④ 委員会は、次のような内容について協議するが、詳細は担当者が定める。
 ア 虐待の防止のための職員研修の内容等に関すること 
 イ 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること 
 ウ 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行 われるための方法等に関すること 
 エ 虐待等が発生した場合、その発生原因の分析から得られる再発の確 実な防止策に関すること オ 再発防止策を講じた際に、その効果及び評価に関すること 
 (3)職員研修の実施 
 ① 職員に対する虐待防止のための研修内容は、虐待の防止に関する基礎的 内容等(適切な知識の普及・啓発)と併せ、事業所における虐待防止の徹 底を図るものとする。
 ② 具体的には、次のプログラムにより実施する。 ア 高齢者虐待防止法の基本的考え方の理解 イ 高齢者権利擁護事業及び成年後見制度の理解 ウ 虐待の種類と発生リスクの事前理解 エ 早期発見・事実確認と報告等の手順 オ 発生した場合の改善策 
 ③ 研修の開催は、年1回以上とし、新規採用時には必ず実施する。
 ④ 研修の実施内容については、出席者、研修資料、実施概要等を記録し、 電磁的記録等により保存する 
 (4)その他の取り組み
 ① 提供する居宅サービスの点検と、虐待に繋がりかねない不適切なケアの 発見・改善
 ② 職員のメンタルヘルスに関する組織的な関与 
 ③ 本指針等の定期的な見直しと周知 4 職員の責務 職員は、家庭内における高齢者虐待は外部からの把握が難しいことを認識し、日 頃から虐待の早期発見に努める。また、サービス提供先において、虐待を受けたと思 われる高齢者を発見した場合は担当者に報告し、担当者は、速やかに区市町村へ報 告しなければならない。 
 5 指針の閲覧 「高齢者虐待防止のための指針」は、求めに応じていつでも事業所内で閲覧できる ようにする。またホームペー等にも公表し、利用者及び家族がいつでも自由に閲覧 できるようにする。

 附則 本指針は、令和3年4月1日から施行する。


福祉用具の研究開発・改良等のご相談、介護予防のニュースポーツ「グランドヤード」の講習会も行っております。

また、福祉施設・町内会・中規模公民館向けの盆踊り等のイベント・機材貸し出しもご協力させていただきます。

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       南四十万(本部)    訪問看護車両のスマートとアイ

W F は 「 Welfare  =  福祉, 幸福,繁栄 」から用いました。

社会福祉は 「 social  welfare 」  


 (株)WFフォレストは、個人情報保護に関する法律を遵守して、個人の権利、利益を保護するために次のとおり個人情報に関する方針を定めて実施します。

1:個人情報は適正な取得に努めます。

2:個人情報の安全管理体制を整備します。問題発生時には速やかに対処します。

3:従業者への個人情報保護に関する教育を徹底し、また、雇用契約時に離職後も含めて守秘義務を遵守させます。

4:個人情報は利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱うことはありません。利用目的を達成するためには正確、最新の内容を保持します。通常必要と考えられる個人情報の範囲は訪問看護・介護支援事業の提供に必要な情報です。

5:個人情報を第三者に提供する際は、あらかじめご本人(または身元引き受け人)の同意を文書で得ます。

6:ご質問、ご相談は担当管理者



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